司法書士野村事務所2023年2月7日相続登記の義務化について更新日:2023年2月9日不動産の所有者が亡くなり、その所有している不動産について、法務局で登記されている名義を、相続人の名前に変更することを、「相続登記」と言います。この「相続登記」手続が、法律改正により、令和6年4月1日から義務化されます。既に発生した相続についても対象となりますので、まだ手続をしていない方は、早めに手続を済ませておきましょう。
不動産の所有者が亡くなり、その所有している不動産について、法務局で登記されている名義を、相続人の名前に変更することを、「相続登記」と言います。この「相続登記」手続が、法律改正により、令和6年4月1日から義務化されます。既に発生した相続についても対象となりますので、まだ手続をしていない方は、早めに手続を済ませておきましょう。
2月は、「相続登記はお済みですか月間」です!弊所の所属する、釧路司法書士会では、2月1日~2月28日を「相続登記はお済みですか月間」と定め、相続登記に関する相談について、無料相談を実施しています。 令和6年の相続登記の義務化に備えて、まだ相続登記がお済でない方は、ぜひこの機会にご相談頂き、相続登記を済ませておきましょう。
ご来所頂くお客様へ弊所は、令和3年10月1日より、事務所所在地を「帯広市西四条南三丁目8番地2」へ移転致しました。 以前から、弊所をご利用いただいておりますお客様につきましては、お間違いないようご注意下さい。場所の詳細は「マップ」でご確認下さい。...
Comments