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相続の手続をする
◆こんなことで困っていませんか?◆
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ひとりくらしの親に相続が発生し、実家が空き家になってしまった。
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相続した不動産を売却したい。
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相続財産である不動産を売却してお金をみんなで分けたい。
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相続人の中に行方不明の方、外国籍の方、亡くなられている方などがいる。
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相続財産に多額の負債がある など
自分の状況に合った相続手続を
相続する
◆相続する
相続手続は様々な分野で必要です
一口に相続手続といっても…不動産登記、預金解約…
相続人の確認から財産や負債がどれくらいあるかの調査、相続に関する手続き全般をサポートいたします。効率的にすすめるためにも、何を自分で行い、何を専門職に依頼すべきか。
まずは相談しましょう。
相続手続で必要になる書類
手続内容により必要な書類が異なりますので、詳しくはご相談下さい。
必要書類は、ご依頼頂いた上、弊所で手配することも可能です(印鑑証明書を除く)。
本籍地のある市町村役場が、遠隔である場合などに便利ですので、お気軽にご用命ください。
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戸籍謄本等出生から死亡までの連続した「戸籍謄本」及び「除籍謄本」、「改製原戸籍」が必要になります。 〔請求先〕 本籍地のある市町村役場 (転籍等により、複数の市町村で請求が必要な場合があります。)
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住民票の除票「住民票の除票」又は「戸籍の附票」が必要になります。いずれも本籍・筆頭者が載ったものを取得してください。 〔請求先〕 最後の住所地のある市町村役場
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遺言書等・公正証書遺言:公証役場に保管されてます。 ・自筆証書遺言:法務局やご自宅等で保管されています。 ご自宅等で発見された場合は、裁判所での検認が必要ですので、開封してはいけません。 ・死因贈与契約書:被相続人が生前に契約したものです。
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戸籍謄本相続人にあたる方全員の「戸籍謄本(抄本可)」が必要になります。 〔請求先〕 本籍地のある市町村役場 証明書交付サービス提供のコンビニ※ ※コンビニ交付について マイナンバーカードと暗証番号が必要です。コンビニ交付サービスを利用できる市区町村又はコンビニであるかは、こちらをご確認ください。
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印鑑証明書相続人にあたる方全員の「印鑑証明書」が必要になります。 〔請求先〕 お住まいの市町村役場 証明書交付サービス提供のコンビニ※ ※コンビニ交付について マイナンバーカードと暗証番号が必要です。コンビニ交付サービスを利用できる市区町村又はコンビニであるかは、こちらをご確認ください。
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住民票不動産を相続される方の「住民票」が必要になります。マイナンバーは記載しないでください。 〔請求先〕 お住まいの市町村役場 証明書交付サービス提供のコンビニ※ ※コンビニ交付について マイナンバーカードと暗証番号が必要です。コンビニ交付サービスを利用できる市区町村又はコンビニであるかは、こちらをご確認ください。
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固定資産税 納税通知書・毎年5月頃に市町村から送られてきます。 ・ない場合は「固定資産税課税台帳 (名寄台帳)」が必要になります。 〔請求先〕 不動産所在地の市町村役場
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権利証「登記済証」という古いタイプのものと、「登記識別情報通知」という新しいタイプのものがあります。
相続しない(相続放棄)
◆相続しない(相続放棄)
相続では負債も承継します
預貯金や不動産といったプラスの財産より借金などのマイナスの遺産のほうが多い場合、相続放棄をすることができます。相続権の一切を放棄することになるため財産も相続することができませんが、負債を負わずに済みます。相続放棄の手続は相続開始から3ヶ月以内と期限が決められているため、迅速な対応が必要です。
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